遺言書は、生前におけるご自分の意思をその死後に実現させることができる文書ですから、遺言書を残すことで自身が亡くなった後、遺産を自分の思い通りに渡すことができます。
ご自分が亡くなった後、相続人同士が遺産について争うことは避けたいと、皆さん思っていらっしゃるのではないでしょうか。
・うちは財産少ないから遺言書なくても大丈夫...
・うちは家族仲がいいので話し合いでうまくやってくれる...
と考えられる方も多いのですが、実際相続争いの約8割は遺産総額5000万円以下のいわゆる普通の家庭で起こっているというデータもあります。
遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。よって遺言書は「争続」を未然に防ぐだけでなく、相続の手続がスムーズになるというメリットもあります。
参考までに具体例を挙げておきますと、
- お子様がいない方
- 再婚されている方
- 内縁の妻や面倒を見てくれた第三者がいるなど、法定相続人以外の人に財産を残したい場合
- 身寄りがいない方
- 相続人の中に行方不明者がいたり、疎遠な親戚がいる場合
- 相続権のある人に認知症の方がいる場合
- 事業承継が必要な方
以上の方は遺言書を作成しておいた方が良いと思われます。
遺言書で代表的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。当事務所では公正証書遺言での作成をおすすめします。
公証人によって作成されるので、方式の要件を欠いて無効となることはほとんどありません。
また、原本は公証役場で保管されるので紛失のおそれもなく、検認手続も不要ですから遺言者の死亡後すぐ相続手続に入れます。