相続手続は遺言の有無、相続人、相続財産の内容により取るべき手続が変わってきます。
当事務所で取り扱っている主な手続についてご説明します。

遺言書の検認手続

亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続などを行うことになります。
見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。検認を怠っても遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、検認済み証明書のない遺言書では不動産登記や銀行の名義変更ができません。

また、見つかった遺言書に封がされていたときは開封しないようにしましょう。勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。

相続人の調査・確定(戸籍の収集)

金融機関や法務局などに相続手続を行う際には、相続関係を証する書面として戸籍謄本等の書類一式の提出を求められます。
亡くなった方の一生でつくられたすべての戸籍を遡って取得していくのですが、戸籍を読み解くのが難しかったり、遠方の市町村役場に請求しなければならなかったり、特に平日お仕事などで時間的余裕のない方には結構な手間と負担がかかります。当事務所が代わって収集いたします。

また、銀行口座がいくつもある場合に便利な法定相続情報一覧図の作成も承ります。詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

相続放棄・限定承認

相続財産を調べた結果、多額の借金だけが残ってしまう場合などは、相続放棄の手続をすることができます。これにより最初から相続人ではなかったとみなされ、相続財産を一切相続しないこととなります。
限定承認は故人が残した相続財産について、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。

どちらも法律上手続の要件と期限が定められています。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

遺産分割協議・協議書の作成

遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。これを一般的に遺産分割協議といいますが、もし相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症となった者がいる場合には、これらの者の代わりにそれぞれ不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人、特別代理人、成年後見人の選任申し立てが必要な場合は当事務所までお問い合わせください。

遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。書き方に決まりはありませんが、難しければ当事務所で作成いたします。

また、遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

預貯金の相続手続

凍結された口座の相続手続には、各金融機関所定の届出書のほかに相続関係を証明する戸籍謄本等一式が必要です。場合に応じて相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要となります。

不動産の名義変更(相続登記)

預貯金の解約と並んで代表的な名義変更手続きが相続登記だと思います。登記手続は司法書士の専門業務です。