
会社設立
会社を設立するにはまず定款を作成します。定款とは会社を運営していく上で必要不可欠な基本的ルールを定めたものです。法人の目的、組織、業務執行に関する根本規則で、いわば「会社の憲法」です。
株式会社を設立する場合、この定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款の認証後、出資金を払い込み、必要書類を整えた後、法務局に設立登記申請をすると会社が設立されます。
当事務所では、会社の業務内容や規模に応じた定款の作成から、公証役場での認証手続、設立登記の申請まですべてサポートいたします。
役員変更
新たに役員が就任した、もしくは辞任したときには当然登記申請が必要となりますが、任期満了にともなって再任されたときも登記申請が必要です(重任登記といいます)。
株式会社では最長10年まで任期を伸長できますが、登記申請の懈怠は過料を科される場合があるので注意が必要です。また、12年間、何の登記申請もしていない会社は「休眠会社」と扱われ、一定の手続を経たのち登記官の職権によって解散したものと扱われる「みなし解散制度」もあります。※特例有限会社は対象外
本店移転
会社の本店を移転したときも登記申請が必要です。場合によっては定款変更も必要となるので、詳しくはお問い合わせください。また、会社名義で不動産を所有している場合には、その不動産の住所変更登記も必要となるのでご注意ください。
目的変更
会社の事業目的は登記事項なので、新規事業を始めた場合などは登記申請が必要です。