売買による名義変更
不動産の取引は不動産仲介業者を介しての手続きとなる場合がほとんどですが、ごく親しい知人間で仲介業者を介さずに直接売買されることもあるかと思います。そのような場合、当事務所では登記手続きのみならず、売買契約書の作成・住宅用家屋証明書の取得・固定資産税等精算金額の算出など、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
生前贈与による名義変更
相続税対策として不動産の贈与をお考えの方も多いと思います。売買による名義変更とは無償である点が異なりますが、その他の手続は売買とほぼ同じです。不動産の贈与の場合、贈与税の基礎控除110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください。
(根)抵当権の抹消
住宅ローンを完済された場合は金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を発行してくれます。いつまでにという期限はありませんが、手続きをしない限り登記簿上に抵当権が残ったままとなり、将来売却する際や、新たに融資を受ける場合に支障があります。また、長い期間放置して書類を紛失すると、金融機関において再発行できない書類もあります。お早目の手続をお勧めします。
登記名義人表示変更登記
不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名が登記されています。引っ越しをした場合や名前が変わった場合には、登記簿上の住所や氏名の変更の登記が必要になります。
これまでは売買による名義変更登記や抵当権の抹消登記をする際にまとめてすることが多い登記でしたが、相続登記の義務化と併せて住所・氏名の変更登記も義務化されました。正当な理由なく2年間登記申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されます。