司法書士業務について
司法書士業務について、もう少し詳しく説明しようと思います。
主な仕事は下記のとおりです。
1.登記手続の代理
登記手続は大きく分けて二つあります。
一つは土地・建物の売買や相続に伴う名義変更、抵当権や賃借権の設定といった不動産登記、もう一つは会社や各種法人の設立や合併、役員変更などの商業登記です。
登記手続の代理業務は司法書士のメイン業務です。
2.簡裁訴訟代理等関係業務
法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、訴訟代理人となって紛争の解決に当たることができます。また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争について、筆界特定手続の代理や相談も受けます。
3.裁判所へ提出する書類の作成
裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。相続手続に関連して、遺産分割調停の申立書や相続放棄及び限定承認の申述書、遺言書の検認申立書の作成なども行います。
4.成年後見業務
判断能力が不十分な人を保護する制度が成年後見制度です。本人に代わって財産管理や必要に応じて監護に関する様々な法律事務を行います。司法書士は、法律専門家の中で最も多く成年後見人に選任されています。
5.その他
その他の業務として、供託手続を代理したり、帰化申請書のような国籍に関する書類などの作成も行います。
また、遺言書作成をお手伝いしたり、相続財産の管理や処分業務を行うこともできます。
司法書士といえば「登記」、というイメージが強いですが、弁護士ほど万能ではないにせよ訴訟手続を代理することもできますし、むしろ日常生活における身近な問題においては、司法書士の方が扱う頻度が高いと思います。まさに「くらしの法律家」です。
困ったときは是非司法書士に相談してみてください!